2017-05-26 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
そして、二十八年一月に、施主、施工業者、工事監理者(申請代理人)による定例会議において検討し、施主が工事費の増額を指示、このように書いてあるんです。
そして、二十八年一月に、施主、施工業者、工事監理者(申請代理人)による定例会議において検討し、施主が工事費の増額を指示、このように書いてあるんです。
その判断をされた設計・施工の一括方式の場合でも、先ほどございましたように、あくまで工事監理者は工事監理者の立場から適正に業務を行うということが法律上も、また今回つくりましたガイドラインにおいても定められているということでございます。
設計・施工一括方式、そういった発注方式をとるかどうかにかかわりませず、工事監理者は、工事施工者の立場ではなくて、あくまでも建築主の立場に立ってその責務を果たすということが法律上求められております。先ほども御説明ございましたように、そもそも工事監理者は、建築主がふさわしい人を選定いたします。発注方法も当然建築主が選定をするものでございます。
○石井国務大臣 工事監理者の役割は、工事が設計図書のとおりに施工されているかを確認することであるため、設計者と同一の者が行うことが一般的であります。
○辰巳孝太郎君 いわゆる設計施工が同一で、そして工事監理者も一緒だということであります。大臣、これで十分なチェック機能が果たせると思いますか。
それと、今日私が取り上げたいのは工事監理者の責任でございます。今日、皆さんのお手元に、資料にも付けておりますけれども、建設、建築を発注する建築主、工事を施工する人、また設計者がいるわけですけれども、その間に工事監理者というのを置かなければならないと、こういうことになっているわけであります。
○辰巳孝太郎君 つまり、この工事監理者というのは、その責任を果たす、チェック機能を果たすということが、ずさんな工事施工や、また欠陥住宅、この被害を減少させるために非常に重要であるということだと思います。 しかし、今回この工事監理者がその責任をきちんと果たせていたのかということなんですが、国交省に聞きますけれども、当該マンションでこの工事監理者は誰が務めたんでしょうか。
現在義務になっているものは、なかなか一般の方々が読んでもわかりにくいような、工事監理者とか、商号または名称とか、代表者氏名とか、資格者証交付番号とか、行政的に理解をできるものを張っている。ごめんなさい、これは建設業の許可票の話です。済みません、ちょっと混同しましたけれども。
それから、構造設計者や元請設計者、工事監理者、施工者、建築主からヒアリングを多数回実施する必要があった。京都市の場合は実に五十回を超えるそのようなヒアリングをやっています。 それから、構造設計者との工学的な判断につきましては、専門家の助言を得て解決をしなければならなかった。京都市の場合は有権者委員会で審議もしていただきました。
その調査の内容は、構造設計者や元請設計者、工事監理者、施工者、建築主からヒアリングを約五十回実施したということでございます。これに対してもなお彼は言い逃れをしようとしたわけですね。そういう意味で、市の判断が妥当かどうかについて、有識者委員会も設置して審査をいただいた、公表まで七カ月を要したのはそういうことがあります。
工事監理も建築の質を確保する上で大変重要かというふうに思いますけれども、今年の六月、社会資本整備審議会答申、そこには、施工会社の現場監督が工事監理を行っていても十分なチェック機能が果たせてない場合や、設計者が工事監理者であっても工事現場でのチェックをほとんどやっていないなどの問題が指摘されています。こうした点についてはどういう改善が行われているのでしょうか。
先ほど小林委員もおっしゃいましたけれども、建築物の安全性確保のためのというこの答申の中でも、やはりその建築主が、設計者にその名義を工事監理者欄に記入させてとか云々かんぬんありますよね、これが非常に大臣、大きな問題になりましたので、よろしくお願いいたします。
○小林美恵子君 大阪府では、現在、いわゆる工事監理者の氏名を明らかにさせるようなことは、いわゆる着工届のときではございませんでして、建築確認の際にもう既に明らかにさせるようにしていると、指導しているというお話でございました。これは私は積極的な面だというふうに思います。 そうした中で、同一人物の建築士が書類上年間百件も二百件も工事監理者として届出がされている例があると。
耐震偽装の発覚後、現場管理者が工事監理をやっても十分なチェックをしていなかったり、設計者が工事監理者であっても工事現場の指導をほとんどしなかったり、ずさんである実態も随分私は目の当たりにしました。また、建築主が設計者のその名義を工事監理者と記入させて、実際は工事監理者なしで工事がどんどん進められちゃっている。名義貸しです。こういうことも実態でありました。
建築士に定期講習の受講を義務づけるといったような事柄と、建築士の資質、能力の向上のための取り組みにあわせまして、消費者が市場において設計者、工事監理者を適切に選別できるようにいたしまして、能力の不十分な建築士が市場により淘汰されるということが重要ではないかと考えております。 今回の改正案では、まず建築士名簿の記載事項を充実させまして、これらを閲覧するということにいたしております。
いわゆる工事監理者たる建築士が施工業者と対峙関係にあるということを法は予定していると考えています。 しかし、実際はどうか。建築確認の工事監理者の届け出について名義貸しが横行している。さらには、建築士が施工業者の従業員であったり、施工業者と経済的なつながりがあって、経済的に従属的な地位にある。そのような中で、この十八条の四項が死文化しているところに問題があるのではないかと考えている。
本来、建築士は、良心に従って、法令を遵守した設計をすると同時に、工事監理者として、建設現場で、建設会社の現場監督を指導する立場で、手抜きや手抜かりがないか厳しくチェックし、防止する役割を担っています。 しかし、立場の弱い建築士が、設計段階で厳しいコストダウンの要求を繰り返し突きつけられた場合、本来のあるべき安全な設計が本当にできるでしょうか。
本来、建築士は、良心に従って、法令に合致した設計をすると同時に、工事監理者として、建設現場で、建設会社の現場監督を指導する立場で、手抜きや手抜かりがないか厳しくチェックし、防止する役割を担っています。しかし、立場の弱い建築士が、設計段階で、厳しいコストダウンの要求を繰り返し突きつけられた場合、本来のあるべき安全な設計が本当にできるでしょうか。
特に、建築士法で定めております工事監理に係る問題意識について御説明したいと思うんですが、現行の建築士法では、工事監理者は、工事を設計図書と照合しまして、現実の工事が設計図書のとおりに実施されているのかどうかを確認するというのが仕事でございます。
一貫してやっているところと、そして全く別のところがやっているところとあるわけでございますが、この工事監理者の第三者性を高めるべきではないかという御指摘については、よく検討させていただきたいと思っておるところでございますが、その必要性、実効性についての検討について、今、社会資本整備審議会でも御議論を賜っているところでございます。
現在、再発防止策につきましては、社会資本整備審議会で御議論いただいているところでございますが、その中でも、御指摘の工事監理業務の適正化につきましては、一つは、工事監理業務の内容をより明確化していくことが必要だと思いますし、また、工事施工者に対して第三者性を有する工事監理者による工事監理の義務づけにつきまして、これも今御議論をしていただいているところでございまして、こちらの方につきましては夏ごろまでに
したがいまして、私の方で工事監理者として一々場所を特定しなくても、大手のゼネコンが施工しているならば、当たり前のところに入れるべきであります。
○井上参考人 工事監理者といえども現場に常駐しているわけではございません。その都度、必要に応じて、あるいは定例打ち合わせという会議の中でやっております。しかも、その工事に関しては大手のゼネコンが施工しておりまして、そのことを全く工事監理者から指摘を受けなければわからないという状況じゃ全くないと思います。
今、工事監理者から受けなければ全くわからない、もう一度、ちょっと済みません、説明してください。 この穴ぽこがあいていることを、工事監理者はあなたたちなんですから、その中で見過ごしているんではないんでしょうかという質問をしています。
そういうふうになりました原因につきましては、まず、施工者が施工計画書どおりに工事をしなかったということ、それから、法令で求めております工事監理者が設計図書どおりに工事されるよう適切な工事監理を行わなかったことが原因である可能性が高いというのが、今現在の認識でございます。
特に、地方では欠陥住宅なんか造ってしまったら、もう次から仕事が来ませんから一生懸命やられるんですけれども、この悪質業者、またそれを見逃している工事監理者、こういう方々に対しては、私は会社名ですとか、もう公表する、するかどうか分かりませんけれども、ペナルティーを科す必要があるんじゃないかと。もちろん、注意も何段階かでして、もう最悪、言うこと聞かないところは営業停止ぐらいする必要があるんじゃないかと。
○那珂政府委員 先生、今前段で御指摘になりましたように、工事監理者として建築士が携わる場合には、そういう工事途中の問題について建築主にきちっと報告する義務がございます。
○政府委員(那珂正君) 基本は、建築基準法並びに建築士法で規定されておりますように、建築物の設計に当たってはきちっと建築士に依頼して、それから建築の工事に当たっては建築士である工事監理者を建築主が定めなければいけない原則があるわけでございますが、こういう基本的な原則を徹底していくことが今先生がおっしゃったことの基本になろうかと思います。
建築基準法の体系というのは施主、設計者、施工者、工事監理者がそれぞれの責任を果たす、そうしたことが前提でつくられている、それが仕組みです。そうすると、そういう法律で違反があれば処罰されるということで適正な業務の執行が担保できるということになっていると思うんですけれども、違反の摘発というのはこの間の答弁でも、平成八年ですか、一万六千件というお話がありました。氷山の一角です。